【後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養 について】
令和6年10月から後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別の料金をお支払いいただきます。特別の料金とは、先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当のことを言います。例えば、先発医薬品の価格が1錠100円、後発医薬品の価格が1錠60円の場合、差額40円の4分の1である10円を、通常の1~3割の患者負担とは別に特別の料金としてお支払いいただきます。
・「特別の料金」は課税対象であるため、消費税分を加えてお支払いいただきます。
・端数処理の関係などで特別の料金が4分の1ちょうどにならない場合もあります。
・後発医薬品がいくつか存在する場合は、薬価が一番高い後発医薬品との価格差で計算します。
・薬剤料以外の費用(診療・調剤の費用)はこれまでと変わりません。
【居宅療養管理指導費及び介護予防居宅療養管理指導費 について】
在宅にて療養中で通院が困難な場合、調剤後に患者様のご自宅を訪問し薬剤服薬指導及び管理いたします。これは医師の了解と指示が必要となりますので、事前にご相談ください。なお、運営規程の概要、居宅療養管理指導従業者等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項につきましては各店舗へお問い合わせください。
【医療DX推進体制整備加算および医療情報取得加算 について】
以下に基づき、医療DX推進体制整備加算を算定しております。
・オンライン資格確認システムを通じて患者様の診療情報や薬剤情報等を取得し、調剤・服薬指導等を行う際に同意いただいた情報を閲覧し活用をしています。
・マイナンバーカードを健康保険証(マイナ保険証)として利用することを促進する等、医療DXを通じて質の高い医療を提供できるよう取り組んでいます。
・電子処方箋や電子カルテ情報共有サービスを活用する等、医療DXに係る取組を実施しています。
医療情報取得加算については、以下の通りです。
医療情報取得加算1(マイナンバーカード未利用)・・・6ヶ月に1回 3点
医療情報取得加算2(マイナンバーカード利用)・・・・6ヶ月に1回 1点
マイナンバーカードの利用で調剤情報を取得・活用することにより、質の高い医療の提供に努めています。
正確な情報を取得・活用するため、マイナンバーカード保険証の利用にご協力をお願いいたします。